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計量士になるには、次の2つのうちのいずれか1つです。
該当する人は計量士の区分ごとに登録が必要です。 |
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①計量士国家試験に合格し、実務に必要な所定の経験等の条件(以下の例)を満たす者。 |
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一般計量士 : 一般計量に関する実務に1年以上従事していること |
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環境計量士(濃度) : 濃度の環境計量講習(1週間)の受講または濃度に関する実務に1年以上従事していること |
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環境計量士(騒音・振動) : 騒音・振動の環境計量講習(1週間)の受講または騒音・振動に関する実務に1年以上従事していること |
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②国の教習機関である計量教習所の必要な教習課程を終了し、かつ、実務に必要な所定の経験等の条件
(以下の例)を満たすものであって、計量行政審議会か認めた者。 |
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一般計量士 : 一般計量に関する実務に5年以上従事していること |
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環境計量士(濃度) : 濃度に関する実務に2年以上従事していること |
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環境計量士(騒音・振動) : 騒音・振動に関する実務に2年以上従事していること |
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