どんなに注意して計量しても、ある程度の誤差が生じてしまいます。そこで、計量法では許される誤差(量目公差)の範囲内で計量することを義務づけています。
また、ビン詰・缶詰や袋詰した特定の商品を製造・販売する事業者や輸入する事業者には、内容量及び名称・住所を表記させています。