商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料油計、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を計量法は、「特定計量器」と定めています。
これらの特定計量器については、製造、修理したものを国や都道府県などの公的機関が、その構造や誤差が基準以上であるかどうかを検査します。
この検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には検定証印がつけられ取引や証明に使えるようになります。
また、国や都道府県などの公的機関による「検定」のほかに、一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し、基準適合証印をつけることができるようになりました。これを指定製造事業者制度といいます。
検定証印、または基準適合証印がついていない特定計量器は、取引や証明に使えません。
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