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改正計量法の施行に伴う質量計の経過措置の満了について

(社)日本計量振興協会


 平成5年11月1日に改正計量法が施行された際、質量計については、型式承認のないもの、新たに追加されたもの等の経過措置の対応がなされていたが、平成13年10月31日をもって、新たに特定計量器となったもの及び検定対象となったもの(届出済証が付されていた非自動はかり)の猶予期間が満了となり、質量計に関する大部分の経過措置は終了しています。
 しかし、従前、型式承認のない「非自動はかり」であって、平成7年10月31日までに経過型式外検定申請を行って、合格したものについての経過措置は、平成14年10月31日をもってその猶予期間は終了いたします。
 その対象となっている「非自動はかり」は、以下のとおりですが、その取扱については、前述の「届出済証」の付されていたものへの対応とやや異にしているので注意が必要です。

1 対象となっている「非自動はかり」
計量法施行令第九条附則別表第4第二号に掲げられている次のものです。

 附則別表第四(抜粋)

二 非自動はかりのうち、次に掲げるもの

光電式以外のばね式指示はかりのうち、次に掲げるもの

ひょう量が百五十キログラムを超えるもの
ひょう量が百五十キログラム以下のものであって、直線目盛のみが
  あるもの及び他の質量計と構造上一体となっているもの

光電式のばね式指示はかりのうち、ひょう量が三十キログラム以下であって、
  他の質量計その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体と
  なっているもの

電気抵抗線式はかりのうち、次に掲げるもの

ひょう量が二トンを超えるもの
 (載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の
  面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が
  0.2以下のものを除く。)
ひょう量が三十キログラム以下のもの


2 対象計量器の取扱

 上記に掲げられている計量器であって、平成7年10月31日までに都道府県知事の検定を受けて、合格 したものにあっては、平成14年10月31日までは、都道府県知事の検定を受けることができます。
 しかし、平成14年11月1日以降は、定期検査等不合格及び故障等による修理(簡易修理、軽微な修理 を除く)又は改造を行う場合、新法の新基準に基づく型式承認の表示がなければ、都道府県知事の検定を受 けることができません。
 ただし、そのことがなければ、引き続き取引・証明に使用することができます。


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