附則別表第四(抜粋)
二 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
イ 光電式以外のばね式指示はかりのうち、次に掲げるもの
1 ひょう量が百五十キログラムを超えるもの
2 ひょう量が百五十キログラム以下のものであって、直線目盛のみが
あるもの及び他の質量計と構造上一体となっているもの
ロ 光電式のばね式指示はかりのうち、ひょう量が三十キログラム以下であって、
他の質量計その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体と
なっているもの
ハ 電気抵抗線式はかりのうち、次に掲げるもの
1 ひょう量が二トンを超えるもの
(載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の
面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が
0.2以下のものを除く。)
2 ひょう量が三十キログラム以下のもの
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