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計量法施行規則の主な改正点について

平成15年3月

計量法施行規則 新旧対照条文

一 .主な改正点

1.計量証明書の記載事項の修正


(1)計量証明事業(第44条の2第1項関係)


1 事業者の「登録番号」の削除

計量証明事業の登録はそもそも事業所単位で行われるものであり、事業者には登録番号は付与されないため、計量証明事業者に係る事項である第3号から「登録番号」を削除し、2で新設する事業所に係る事項に「登録番号」を計量証明書の記載事項に追加した。

2「計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号」の追加

計量証明を行った事業所に係る事項は、依頼者において計量証明の結果に疑義が生じた場合等、実際に計量証明を行った事業所への連絡手段の確保の観点から、今までの事業者(本社)に係る情報に加え「計量証明を行った事業所の所在地」を追加した。 また、計量証明事業は都道府県知事の登録を受けなければ行うことはできないことから、適法(登録を受けた事業所)により計量証明が行われたことを担保するため、1で削った「計量証明を行った事業所の登録番号」も併せて追加した。


(2)特定計量証明事業(第49条の7第1項関係)

  ・計量証明を行った事業所の「登録番号」の追加

特定計量証明事業は経済産業大臣の認定を受けた後に、都道府県が行う計量証明事業の登録を行わなければ、当該事業を行うことは出来ないことから、現在の認定番号

の記載に加え「登録番号」を計量証明書の記載事項に追加することとした。


2.計量士の登録又は認定申請の添付資料からの履歴書の削除
  (第53条、第53条の2、第54条関係


「規制行政に関する調査-資格制度等-結果に基づく勧告(平成12年:総務省)」による、資格制度において申請者負担軽減の観点から申請書に添付する書類のうち「内容が形式なものにとどまる書類」については可能な限り不要とすべきとの指摘に基づき、計量士の登録等における申請書への「履歴書」の添付を不要とするための改正を行うこととした。



3.校正事業の区分の追加(第90条関係)

精密測量機器や天体望遠鏡の回転軸等に内蔵され、回転角の位置決め制御や回転速度制御などに利用されているロータリーエンコーダー(角度を測定するための機器)の角度の校正ニーズに応えるべく、角度の校正(標準供給)体制の整備を図るため、校正事業(計量法第143条)の事業区分に「角度」を追加するための改正を行うこととした。

4.その他

   その他、引用告示の改正に伴う条ずれの修正等、所要の改正を行った。

二.施行期日

1.公布日:平成15年1月23日
2.施行日:平成15年1月23日(公布日から施行)

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計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)
新旧対照条文

改正案 現行

(証明とみなされる計量)

第二条
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第一条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。
(略)
製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一号)第六条第三号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第七条第三号に規定する比較のための圧力計による計量

(譲渡等制限特定計量器の輸出の届出)

第二十四条
法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第一項ただし書きの規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2(略)

(指定の基準)

第三十条(略)

(略)
一〜三(略)
(略)

イ (略)
ロ検査をする特殊容器を水平台の上に定置し、水を検査する特殊容器に移し、液面の最下部が次の表の上欄に掲げる型式の特殊容器のそれぞれについて同表の下欄に掲げる高さに一致したときに、第一号ホを用いて水の質量を測定し、その質量を次の換算式に従って換算した値が、その特殊容器の容量から容量公差を減じた量から、そ
の特殊容器の容量に当該容量公差を加えた量までの範囲内にあるかどうかの検査
V20=κ×W
V20は、温度二十度に換算した容量(ミリリットル)
Wは、水の質量(グラム) dは、温度t度の時の水の密度(グラム毎立方センチメートル)
ρは、空気の密度○・○○一二グラム毎立方センチメートル
tは、測定時の温度(度)
δは、基準分銅密度八・○グラム毎立方センチメートル
βは、ガラスの体膨張係数○・○○○○二五毎度


(計量証明書)


第四十四条の二法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一・二(略)
計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)

(計量証明書)

第四十九条の七法第百二十一条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一〜三(略)
計量証明を行った事業所の名称、所在地、認定番号及び登録番号
五〜九(略)


(計量行政審議会の認定の申請)

第五十三条令第三十条第一項の規定による認定の申請は、様式第六十四による申請書に、第五十一条第二項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。


(計量士資格認定証の再交付の申請)

第五十三条の二令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。

(登録の申請)

第五十四条(略)

(略)

令第三十二条第二項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、第五十一条第一項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産
業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。
(略)







(事業の区分)

第九十条法第百四十三条の経済産業省令で定める事業の区分は、次のとおりとする。
一〜二十三(略)
二十四角度

(証明とみなされる計量)

第二条
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第一条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。
(略)
製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術 基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一 号)第六条第四号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第七条第四号に規定する比較のための圧力計による計量

(譲渡等制限特定計量器の輸出の届出)

第二十四条
法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第二項ただし書きの規定により、様式 第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2(略)

(指定の基準)

第三十条(略)

(略)
一〜三(略)
(略)

イ (略)
ロ検査をする特殊容器を水平台の上に定置し、水を検査する特殊容器に移し、液面の最下部が次の表の上欄に掲げる型式の特殊容器のそれぞれについて同表の下欄に掲げる高さに一致したときに、第一号ホを用いて水の質量を測定し、その質量を次の換算式に従って換算した値が、その特殊容器の容量から容量公差を減じた量から、そ
の特殊容器の容量に当該容量公差を加えた量までの範囲内にあるかどうかの検査
V20=κ×W
V20は、温度二十度に換算した容量(ミリリットル)
Wは、水の質量(グラム) dは、温度t度の時の水の密度(グラム毎立方センチメートル)
ρは、空気の密度○・○○○一二グラム毎立方センチメートル
tは、測定時の温度(度)
δは、基準分銅密度八・○グラム毎立方センチメートル
βは、ガラスの体膨張係数○・○○○○二五毎度


(計量証明書)

第四十四条の二法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一・二(略)
計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)


(計量証明書)

第四十九条の七法第百二十一条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一〜三(略)
計量証明を行った事業所の名称、所在地及び認定番号
五〜九(略)


(計量行政審議会の認定の申請)

第五十三条令第三十条第一項の規定による認定の申請は、様式第六十四による申請書に、様式第六十五による履歴書及び第五十一条第二項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。

(計量士資格認定証の再交付の申請)

第五十三条の二令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十四の二による申請書を提出して行うものとする。

(登録の申請)

第五十四条(略)

(略)

令第三十二条第二項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、第五十一条第一項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産
業大臣が別に定める者が証する書面)、合格証書の写し及び様式第六十五による履歴書とする。

令第三十二条第二項の審議会の認定を受けた者が添えなければなら
ない経済産業省令で定める書類は、様式第六十五による履歴書とする。

(略)

(事業の区分)

第九十条法第百四十三条の経済産業省令で定める事業の区分は、次のとおりとする。
一〜二十三(略)



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